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特定有害物質について
土壌汚染対策法で指定されている特定有害物質は、大きく3種類(第一種特定有害物質、第二種特定有害物質、第三種特定有害物質)に分類されており、全26物質になります。通称、第一種特定有害物質は揮発性有機化合物、第二種特定有害物質は重金属等、第三種特定有害物質は農薬等とも呼ばれます。
全26物質は汚染された土壌からの溶出に起因する汚染地下水等の摂取(地下水の飲用等)によるリスクがあり、さらに、9物質(第二種特定有害物質)については、汚染された土壌から直接摂取(摂食または皮膚接触)することによるリスクがあります。
有害物質の種類 | 調査方法 | |
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第一種特定有害物質 |
1.クロロエチレン |
土壌ガス調査 |
第二種特定有害物質 |
1.カドミウムおよびその化合物 |
表層土壌調査 (土壌溶出量調査・土壌含有量調査)
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第三種特定有害物質 |
1.有機りん化合物 |
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その他 |
油類
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調査は、第一種特定有害物質については揮発性を利用した調査(土壌ガス調査)を行い、土壌ガスが検出された場合にボーリング調査(土壌溶出量調査)を行います。第二種特定有害物質については土壌溶出量調査および土壌含有量調査、第三種特定有害物質については土壌溶出量調査を実施します。
第一種特定有害物質については、最初に土壌を採取するのではなく、土壌ガスである点に特徴があります。
調査実施の際には、どの特定有害物質の使用履歴があるのか、汚染がないことを示すために全物質を調査対象とするのか、調査目的や予算などに応じて、検討することが大切になります。