【環境省 指定調査機関】地歴調査・土壌調査・不動産評価・不動産売買・不動産仲介 トランスバリュー・リアルエステートサービス株式会社
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板橋区土壌汚染調査・処理要綱に基づく地歴調査(土地利用の履歴等調査)について

板橋区では一定規模以上の大規模建築物を建築する際には、事前に地歴調査(土地利用の履歴等調査)が求められます。同地歴調査は、建築基準法に係る建築確認申請の審査においても必要となるため、板橋区内での多くの建物新築の際には、該当することになります。
トランスバリュー・リアルエステートサービスでは、同地歴調査を積極的に対応いたします。

板橋区のホームページによると、『「土地利用の履歴等調査報告書」は、大規模建築物等指導要綱打合会までに提出するよう努めてください。』との記載が見られます。

◆参考:大規模建築物等指導要綱に基づく環境政策課との協議について

板橋区土壌汚染調査・処理要綱について

「板橋区土壌汚染調査・処理要綱」のうち、地歴調査に該当する部分を抜粋します。

板橋区大規模建築物等指導要綱第2条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う者(事業者)は、事業に関する土地(以下「要綱対象地」という。)において、土地の掘削その他の土地の改変(土地の改変)を行うときは、要綱対象地における過去及び現在における特定有害物質(土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項で定める特定有害物質をいう。)の取り扱い状況、特定有害物質を含む廃棄物の埋め立ての可能性その他の要綱対象地における特定有害物質による土壌汚染のおそれの有無を調査し、その結果を土地利用の履歴等調査報告書により、板橋区長に報告するものとする。

◆参考:板橋区土壌汚染調査・処理要綱

どんな建物が該当するの?

※板橋区大規模建築物等指導要綱とは、おおむね以下のとおりです。
  • 3階以上の集合住宅で、かつ、10戸以上の建設事業
  • 延べ床面積2,000㎡以上の建築物の建設事業
  • 敷地面積1,000㎡以上の建設事業(3階未満または、10戸未満の集合住宅を除く)

◆参考:大規模建築物等指導要綱及び小規模住戸集合建築物条例に関する指導要綱適用範囲

◆参考:板橋区届出様式

トランスバリュー・リアルエステートサービスができること

土地利用の履歴等調査報告書の作成を事業者様とともに、サポートいたします。また、事業者様とともに、行政協議に立会いいたします。

トランスバリュー・リアルエステートサービスでは、板橋区大規模建築物等指導要綱に従う土地利用の履歴等調査報告書を年間数回程度実施しており、経験豊富です。報告書作成にあたり、必要事項の整理やヒアリング実施の必要性の検討、質疑内容の抽出やそのまとめ方など、アドバイスができます。

費用について

案件規模、ご提出希望納期、過去の地歴などにより、大きく異なります。参考価格として、一般的な規模であれば、20~40万円前後となっています。

弊社では、豊富な経験を有するスタッフが、お客様の届出書作成のサポートを実施いたします。お気軽にお問合せください。