【環境省 指定調査機関】地歴調査・土壌調査・不動産評価・不動産売買・不動産仲介 トランスバリュー・リアルエステートサービス株式会社
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建築設計事務所様向けサービス

建築設計業界は土壌汚染業界と関連性が強く、建物の建築や設計段階では土壌汚染に関する諸問題に遭遇する可能性があります。

建築設計事務所様や建築士様にとっては、行政に対して土壌汚染対策法や地方自治体の条例に基づく届出や土地の利用履歴等調査や調査報告書を提出する必要があるか否か、設計段階で土壌汚染に対する諸対応を行う必要があるか、事前に把握しておく必要があります。

建築設計事務所様や建築士様が土壌汚染に関連する手続きとして留意すべき事項としては、下記のようなケースが考えられます。

【土壌汚染リスクが少ない計画の時】
  • 行政に対して、土地利用の履歴等調査結果を提出する場合
    ⇒土壌汚染対策法第4条(3,000㎡以上)や地方自治体の定める一定の規模以上(3,000㎡以上が多いですが、広島市では1,000㎡、横浜市では2,000㎡などもあります)の敷地において、土地の形質変更(改変、土壌の掘削を伴う工事、解体工事や舗装工事なども含みます)を行う際に、事前に土地の形質変更の計画や地歴調査結果を行政へ提出する場合  東京都では環境確保条例第117条に基づく土地利用の履歴等調査が該当します。
    ︎土地利用の履歴等調査届出書についてはこちら>>
  • 土地取引における土壌汚染リスクを把握する場合
    ⇒開発予定地の土地取引時に、売主様に対して土壌汚染リスクを事前に把握するために、自主的に地歴調査を実施する場合
【土壌汚染リスクがある計画の時】
  • 地方自治体の条例において、工場としての届出を行政にしている場合
    ⇒工場の廃止時には土壌汚染調査を求められる場合があります。
  • 工場跡地または土壌汚染が顕在化している土地において、敷地内での掘削により土壌が撹拌する工事が計画されている場合
    ⇒汚染土壌が撹拌された場合、汚染の拡大に繋がり、汚染土壌の範囲の把握が困難になります。
  • 過去に埋設された廃棄物による土壌汚染が懸念される場合
  • 地下階の建物の解体工事や建設工事において、湾岸部や埋立地などで、土壌を場外搬出する計画がある場合
    ⇒自然的原因による基準超過土壌に関しても、場外搬出時には「汚染土壌」として扱われますので、予算管理が重要になります。

土壌汚染対策法が施行されて10年以上経過しており、建物の建築計画策定の際には、土壌汚染リスクの検討を回避することはできないと考えられます。

地歴調査(土地利用の履歴等調査)の経験豊富なスタッフのもと、実際の事例に基づき、建築設計業界様にとって役立つ助言を積極的に行っています。

 

弊社が実施するサービス

1) 土地利用の履歴等調査(地歴調査)
土地利用の履歴等調査を、登記簿謄本や住宅地図、地形図、航空写真などから取り纏めます。行政によって必要となる現地調査や事業者様へのヒアリング調査も実施いたします。
2) 土壌汚染リスク評価(フェーズ1調査)
土壌汚染リスクの大小の把握により、次のステップ(フェーズ2調査)の調査実施の必要性の有無を確認します。
3) 土壌フェーズ2調査
土壌汚染の有無の確認ができるため、より精度の高い土壌汚染リスク把握が可能です。
4) 既往調査報告書や対策工事報告書の第三者レビュー
過去に他社が実施済みの調査報告書や対策工事報告書の内容を、最新の法令に沿った形で、第三者レビューを実施します。行政に提出が必要な場合には過不足も含めて事前にチェックします。
土壌汚染に関することは、何でもお気軽にお問合せください。