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土地利用の履歴等調査届出書(東京都)
東京都の「環境確保条例」(=正式名称:「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」)では、3,000㎡以上の敷地内において土地の改変(土地の切り盛り、掘削その他土地の造成又は建築物その他の工作物の建設その他の行為に伴う土地の形質の変更)を行う場合には、「土地利用の履歴等調査」の届出が規定されています。(条例第117条第1項)
東京都では土壌汚染対策法第4条の届出を行う前に、「土地利用の履歴等調査届出書」の届出が必須となっており、届出者は土地利用の履歴等調査を行うことが求められています。
「土地利用の履歴等調査」では、調査の対象となる土地(以下「対象地」)について、過去の土地利用の履歴を調査し、対象地に有害物質の取扱事業場が存在していたか否か、廃棄物を埋め立て処分した履歴はないか、有害物質で汚染された建設残土等により造成された履歴はないか、などについて調べることを目的としています。
対象地に有害物質を取り扱う可能性のある事業者の立地履歴がなかった場合には、比較的スムーズに手続きが進みますが、対象地に有害物質を取り扱う懸念のある事業者が立地していた場合などには、土壌汚染の可能性があることから、土壌汚染状況調査の実施が必要となるケースが出てきます。必要に応じて、過去の所有者や使用者などへのヒアリング調査や図書館などでの文献調査が必要になります。
本条例のポイントは、土地の改変面積(掘削面積)にかかわらず、敷地面積が3,000㎡以上の土地はすべて届出書の提出が必要であるため、工場やガソリンスタンドなど有害物質の取扱履歴がある土地のみではなく、有害物質の取扱履歴がない土地でも、届出をしなければいけないという点です。例えば、敷地面積が3,000㎡を超す商業施設や倉庫などで、地下埋設タンク(貯蔵物は、特定有害物質を含むガソリンに限りません)を新たに設置、または更新する場合でも、条例届出の要件になります。
弊社では、さまざまな用途や計画に関する届出書作成の実績がございます。
・学校(大学や専門学校等)における校舎建替え計画、新築計画
・都市再開発計画(街区全体の高層ビル建設計画)
・鉄道線路の立体化計画
・病院における病棟建替え計画
・大型商業施設の新築計画
・老人ホームの新築計画
・事務所ビル解体工事計画
・地下埋設タンク更新計画
届出書の内容
本編
届出書表紙・同別紙土地利用の履歴等年表(別紙1)
対象地位置図(別紙2)
土地改変の概要(別紙3)
公図(写)(別紙4)
地歴調査の根拠資料(ヒアリングシート、過去の届出書類の写し、現況写真等)
根拠資料
住宅地図、地形図、空中写真、不動産登記簿謄本(写)、社史、水質汚濁防止法・下水道法に規定する届出書(写)など
ご参考
東京都環境局ホームページhttp://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/soil/law/text.html ※平成30年4月1日より「届出書等の作成の手引」が改訂されています。
弊社では、豊富な経験を有するスタッフが、お客様の届出書作成のサポートを実施いたします。お気軽にお問合せください。