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不動産登記簿関連用語集
登記事項証明書
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登記記録がコンピュータによるデータで管理されるようになってからの情報について、1地番(土地)、1家屋番号(建物)毎に出力される証明書。
全部事項証明書
- 登記記録がコンピュータによるデータで管理されるようになってからの全ての情報、現在では抹消されて有効ではない情報を含め全ての情報を出力した証明書。
現在事項証明書
- 登記記録がコンピュータによるデータで管理されるようになってからの情報で、現在有効な情報のみを出力した証明書。
閉鎖事項証明書
- 登記記録がコンピュータによるデータで管理されるようになってからの情報で、現在は登記記録が閉鎖されたもの(例:土地…合筆、建物…滅失)の証明書。
謄本
- 不動産関連では広く登記に関する証明書全般を言い表すことが多い。
閉鎖謄本
- 登記記録がコンピュータ化される際に閉鎖された登記簿の謄本。下記の表示が記載ある場合、コンピュータ化に伴う閉鎖があったことが確認できる。
コンピュータ化に伴う閉鎖謄本
- 謄本とは本来“全部の写し”の意味で、一つ(各地番、各家屋番号)の登記簿の全ページの写し(コピー)のことである。現在の登記記録はコンピュータで管理されており、登記記録をそのままコピーすることはできないので、登記記録を出力して証明書として交付されている。
- 昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記
- 平成17年法務省令第18号附則第3条第2項の規定により移記
コンピュータで管理される以前の紙媒体に記録されている登記記録については、現在も閉鎖謄本として交付を受けることができる。
移記閉鎖
- 登記記録が紙で管理されていた時代、登記記録に何度も変更があり登記用紙が多くなった場合や、登記用紙が経年等で劣化した場合に、当該登記簿を一度閉鎖し新しい登記簿に移し替えることが行われていた。この移し替えに伴う閉鎖登記簿のことを移記閉鎖謄本といっている。
粗悪移記閉鎖
- 登記記録の用紙が劣化したために閉鎖された登記簿のこと。下記の表示がある場合は、粗悪移記閉鎖謄本があることが分かる。
- 法務大臣の命により閉鎖
枚数過多による閉鎖
- 登記記録に何度も変更があり登記用紙が多くなったために閉鎖された登記簿のこと。下記の表示がある場合は、枚数過多による閉鎖謄本があることが分かる。
- 不動産登記法第七六条第一項により移記
- 不動産登記法第七六条第四項により移記
一元化
- かつて、不動産の権利関係を示す登記のほかに、課税のために台帳が供えられていた。不動産の手続きに2つの制度が併存している弊害をなくすため、昭和35年に台帳が廃止され、昭和46年にかけ台帳の記録は登記簿の表題部に移記された。この二重の制度を登記制度のひとつにまとめたことを一元化といっている。
旧土地台帳の写し
- 登記と併存していた課税のための土地台帳の写し。土地の地目・面積、所有者の変遷が確認できる。
登記(不動産)
- 法務局が不動産の物理的状況とその権利関係の記録・管理すること。登記の記録を広く一般に公開することにより、不動産取引が安心して行えるような仕組みとなっている。
地番
- 土地に付される番号で、現在では主に登記、課税台帳、戸籍で使用されている。また、住居表示が実施されていない地域では地番を住所の表示に用いている。
住居表示
- 都市部などで宅地化が進みにつれ、土地の分合筆が繰り返され、地番が飛び飛びに付されたりするなど、地番での住所の表示は分かりにくくなった。そこで一定の基準をもって規則正しく番号を付し、分かりやすい住所の表示方法として、住居表示制度が用いられるようになった。