【環境省 指定調査機関】地歴調査・土壌調査・不動産評価・不動産売買・不動産仲介 トランスバリュー・リアルエステートサービス株式会社

1,2-ジクロロエタン(第一種特定有害物質)について

特定有害物質のうち、第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)の1,2-ジクロロエタンを取り上げます。

別名

エチレンジクロライド、二塩化エタン、二塩化エチレン

特徴

常温では無色透明の液体

用途

主にクロロエチレン(塩ビモノマー)の原料に使われるほか、エチレンジアミンなどの原料、フィルム洗浄剤、有機合成反応やビタミン抽出の際の溶剤、殺虫剤、燻蒸剤などに使用等されています。

環境中での動き

大気中へ排出された1,2-ジクロロエタンは、化学反応によって分解され、約1~2ヵ月で半分の濃度になると計算されています。水中に入った場合は、大部分は大気中へ揮発することによって失われると考えられます。また、土壌中に原液のままで入り込むと、土壌への吸着性が弱いため地下浸透して、地下水を汚染する可能性があります。

環境基準

土壌環境基準 0.004mg/L以下
地下水環境基準 0.004mg/L以下
水質環境基準(健康項目) 0.004mg/L以下

土壌汚染対策法の基準(第一種特定有害物質)

土壌溶出量基準 0.004mg/L以下
土壌含有量基準
地下水基準 0.004mg/L以下
第二溶出量基準 0.04mg/L以下
引用・参考文献
「事業者が行う土壌汚染リスクコミュニケーションのためのガイドライン」(公益財団法人 日本環境協会 平成27年6月発行)