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土壌汚染対策法第4条に関するQ&A

運用の変更がなされることもあるため、弊社実績に基づく助言としてお取扱いください。必要に応じ、行政へ確認することを推奨します

面積の考え方など

3,000㎡以上の判断について、工期が分割されている場合、1回ごとの土地の形質の変更面積が3,000㎡未満となるが、その場合には届出は不要か?

    1回ごとの土地の形質の変更面積が3,000㎡未満ではありますが、同一の事業の計画や目的の下で行われるものであるか否か、個別の時間的近接性、実施主体等を勘案し、個別に届出する必要があります。
    意図的に工期を分割し、工期の対象面積を3,000㎡未満として、届出を回避する方法は認められていません。

条例(東京都や埼玉県など)でも3,000 ㎡以上の土地の形質の変更を行う場合、届出が求められているが、その運用について知りたい。

    各都道府県の条例に基づく手続と法第4条に基づく手続は、それぞれ別個のものであるため、法第4条第1項の届出を行う際には、条例に基づく手続も併せて行う必要があります。
    ちなみに東京都の場合には、環境確保条例に基づく第117条1項の「土地利用の履歴等調査届出書」を先行して届出する必要があります(同時届出も可)。また、埼玉県では生活環境保全条例第80条第1項に基づく「特定有害物質取扱事業所設置状況等調 査報告書」(いわゆる土地の履歴調査)と同時に届出する必要があります。

一旦、3,000 ㎡以上の土地の形質変更を計画していたことから、土壌汚染対策法第4条の届け出を提出していたが、その後、計画変更により、3,000㎡未満となった。その場合の取扱いはどうするのか。

    当初の計画と変更が生じる場合は都道府県知事に相談することが望ましいです。また、土地の形質変更後に変更内容を変更報告書として届出することが望まれます。

掘削土壌を仮置きする場合(当該箇所は掘削予定なし)、その範囲を盛土の範囲に含める必要があるか。

    仮置きの場合であっても、土壌汚染のおそれがある土壌の場合には汚染の拡散防止等を図る目的から、その範囲も盛土の範囲に含められることとなります。

土地の形質の変更に係る深さについて、アスファルトやコンクリートで舗装されている箇所は、アスファルトやコンクリートも含めた現在の地表面からの深さで判断するのか。

    土地の形質の変更に係る深さについては、アスファルトやコンクリートも含めた現在の地表面からの深さとなります。そのため、コンクリートおよび砕石で現地面から55cmの撤去を行う場合には、届出が必要になります。

届出書に関して

土地の形質の変更をしようとする範囲が、二行政区画にまたがる場合、届出書はどのように扱えばよいか。

    両方の行政へ届出が必要です。行政間の調整が必要であり、どちらに先行して届出を持参するか、事前に相談することが望ましいです。東京都の場合、東京都多摩環境事務所と八王子市に同時に届出をするというケースがありました。

土地の形質の変更の届け出が着手予定日の30日以内にできなかった場合、審査を早める方法は存在するか。違反した場合(届出を行わなかった場合)の罰則規定は存在するか。

    法律で規定されている30日は遵守する必要があります。一方で、審査が早期に終了し、副本返却をもって、土地の形式の変更に着手しても良いという自治体もあります。いずれにしても早期に届出を行い、行政と相談することが必要です。
    なお、違反した場合には、土壌汚染対策法第66条に「3月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する」と規定されています。

自主調査で土壌汚染が判明している場合、土壌汚染対策法第4条の届け出の扱いはどうなるか。また、土壌汚染対策工事を自主で行おうとする場合、その範囲が3,000㎡以上の場合はどうすれば良いか。

    自主調査の結果が土壌汚染対策法に基づく(または同等の)調査であれば、法第14条(指定の申請)の申請をすることとなります。法に基づかない調査の場合には自 治体により運用が異なりますが、土壌汚染対策法第4条の届け出を求められることも あるでしょう。
    また、土壌汚染対策工事の範囲が3,000㎡以上の場合は、汚染土壌を指定区域等(要 措置区域又は形質変更時要届出区域)外へ搬出する行為に該当することもあるため、 その場合には土壌汚染対策法第16条第1項に規定する届出(汚染土壌の区域外搬出 届出書)を行う必要があります。

土地の所有者を示す全部事項証明書(土地登記簿謄本)は、登記情報提供サービスで取得できるインターネット登記情報(ネット登記簿)でも良いか。

    行政により、運用が異なります。東京都はインターネット東京情報(ネット登記 簿)でも可能ですが、埼玉県では全部事項証明書のみの届出となっています。なお、 概ね3か月以内のものが必要です。

道路など無地番地が土地の形質の変更範囲に入っている場合、同意書は不要となるのか。

    道路などの管理者の同意が必要です。東京都の場合、都道であれば東京都、区で あれば区の道路管理者からの同意書の添付が求められます。

土地の所有者が共有持分などで複数存在する場合、届出者以外の同意書は必要となるか?もし、入手できない場合は、代替する書面で可能か?

    所有者が複数存在する場合は、届出者以外の同意書は必要となります。なお、入手できない場合には、同意書に準ずる書面の添付が必要です。

届出前に、汚染のおそれの有無の判断のため、地歴調査を実施し、届出書に添付する必要はあるか。

    法では地歴調査の添付は義務づけられていません。しかし、審査の迅速化などの観点からも、法に準拠した地歴調査を実施することが望ましいと考えられます。
    なお、今後、行政の事務負担を軽減させるため、指定調査機関による地歴調査を義務づけるべきであるという議論もなされています。一方で一定要件をクリアした場合には、法4条第1項の届出自体を不要とするべきという議論もなされています。

調査命令・行政審査に関して

調査命令が発出されるか否か、事前に確認することはできるのか。

    確認することはできません。公的届出資料が複数の部署に分散しているからです。そのため、指定調査機関に法に準拠した地歴調査を実施することで、調査命令が発出される蓋然性を把握しておくことはリスク軽減に繋がります。

行政はどのような基準で「汚染のおそれ」を判断しているのか。

    土壌及び地下水調査結果、地歴調査の実施に有用な調査報告書などの資料や公開されている資料から、「汚染のおそれ」を判断しています。
    特定有害物質が埋められ、飛散し、貯蔵し、流出し又は地下に浸透していた土地などが判る資料や既に汚染が確認されているか否か、人への健康被害の有無などを基準に判断します。
    具体的には、水質汚濁防止法(下水道法)に基づく特定施設設置届出書や危険物貯蔵取扱所に係る届出などです。また、過去には行政が実施した「有害物質取扱い状況アンケート」なども確認している自治体もありました。

調査命令が発出される範囲は、敷地全体となるのか、土地の形質の変更をしようとする範囲か。

    調査命令が発出される範囲は、「土地の形質の変更をしようとする範囲」(掘削部分)のみに なります。
    一方で、調査命令が発令された場合、地歴調査は敷地全体で行わなければ、使用等の履歴がある特定有害物質や「汚染のおそれの区分」が判断できないことがあるため、注意が必要です。

土地の形質の変更をしようする土地において、戦時中に軍需工場が立地していました。調査命令は発出されるか。

    発出される条件は、特定有害物質の取扱いや保管などが判明している場合に発出されます。軍需工場跡地の場合は特定有害物質の取扱いの可能性が考えらますが、明確に使用等していた資料や証拠がない限りは、発出される可能性が低いと考えておいてよいでしょう。

昭和50年代から現在まで、危険物倉庫にガソリンを保管してきました。その他の場所では特定有害物質の使用履歴はありません。調査命令は発出されますか。

    ベンゼン(時期により、鉛)を対象とした調査命令が発出されます。しかし、取扱い状況を示す地歴調査を実施することで、土壌汚染状況調査を行わずに、土地の形質の変更の範囲を「土壌汚染のおそれなし」として調査を終了させることも可能です。

土地の形質の変更をしようする範囲は、水質汚濁防止法に基づく特定施設の廃止にも該当することから、土壌汚染対策法第3条の届出も同時に行います。その場合は土壌汚染対策法第4条に基づく調査命令は発出されるのか。

    土壌汚染対策法第3条の規定が優先され、第4条の調査命令は発出されません。

届出書をどこへ届出すべきか知りたい。

調査命令が発出され、その後、土壌汚染状況調査を実施し、仮に汚染が発見された場合は汚染が公表されるのか。

    土壌汚染対策法第4条第2項に基づく調査報告を行ったのち、都道府県知事が、要措置区域または形質変更時要届出区域として指定し、ホームページおよび台帳に記載され、公表されます。


弊社では、積極的に行政対応も行っていますので、お気軽にお声かけください。