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荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例、荒川区市街地整備指導要綱に基づく地歴調査(土地利用の履歴等調査)について
トランスバリュー・リアルエステートサービスでは、同地歴調査を積極的に対応いたします。
荒川区のホームページによると、
「荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例、荒川区市街地整備指導要綱に該当する事業は、環境課との協議が必要になります。詳細については、環境課にお問い合せください。」との記載がみられます。
どんな建物が該当するの?
- (1)住戸の数が15以上の共同住宅又は寄宿舎の建築(増築・改築又は用途の変更を含む)
- (2)一団の土地を6区画以上に分割する一戸建ての住宅及び長屋の建築
- (3)350平方メートル以上の土地における区画形質の変更を伴う一戸建ての住宅建築
- (4)350平方メートル以上の敷地における長屋の建築
対象事業
- (1)都市計画法第29条の開発行為に該当するもの
- (2)延床面積1,000平方メートル以上の建築物
- (3)住戸の数が6以上の共同住宅、寄宿舎、長屋の用途に供する建築物
- (4)墓地又は納骨堂の設置
- (5)ペット火葬施設等の設置
- (6)移動火葬施設の使用
- (7)その他区長が認めたもの
対象事業
荒川区条例または要綱に基づく、土地利用の履歴等調査について
調査の内容は、東京都条例第117条第1項の土地利用の履歴等調査に類似しています。
土地利用の履歴等調査の結果、「土壌汚染のおそれなし」との評価になれば、その時点で調査は終了です。
しかし、「土壌汚染のおそれあり(否定できない)」との評価になった場合には、次のステップ(土壌汚染状況調査)へ進むことになります。
したがって、余裕を持ったスケジュール(2~3ヶ月前)にて、地歴調査(土地利用の履歴等調査)を行っておくことが望ましいです。
トランスバリュー・リアルエステートサービスができること
土地利用の履歴等調査報告書の作成を事業者様とともに、サポートいたします。また、事業者様とともに、行政協議に立会いいたします。
トランスバリュー・リアルエステートサービスでは、荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例、荒川区市街地整備指導要綱に基づく地歴調査(土地利用の履歴等調査)を年間数回程度実施しており、経験豊富です。
報告書作成にあたり、必要事項の整理やヒアリング実施の必要性の検討、質疑内容の抽出やそのまとめ方など、アドバイスができます。
費用について
案件規模、ご提出希望納期、過去の土地利用履歴状況(特に工場履歴の有無)などにより、大きく異なります。参考価格として、一般的な規模であれば、20~40万円前後となっています。
弊社では、豊富な経験を有するスタッフが、お客様の届出書作成のサポートを実施いたします。お気軽にお問合せください。
その他どんなことでも、お気軽にお声かけください。