【環境省 指定調査機関】地歴調査・土壌調査・不動産評価・不動産売買・不動産仲介 トランスバリュー・リアルエステートサービス株式会社
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土壌汚染調査・対策工事の流れ

調査実施
         
         
地歴調査
(フェーズ1調査)
土壌汚染のおそれなし
土壌汚染の可能性が小さい
調査終了
地歴調査(フェーズ1調査)
  • 土地利用の履歴等調査とも呼ばれ、住宅地図、航空写真、登記簿謄本などの資料調査や現地調査、ヒアリング調査など実施し、土壌汚染のおそれの有無(可能性の大小)を把握するための調査です。
  • 実際の土壌等を採取することはありません。
  • 汚染のおそれがあり、概況調査(フェーズ2調査)を行う際の調査仕様を確定させるための「土壌汚染のおそれの区分」の分類を行う際には必要な調査です。
土壌汚染のおそれあり
土壌汚染の可能性がある

リスク軽減のために
自主的な概況調査実施
   
概況調査
(フェーズ2調査)
汚染なし
調査終了
概況調査(フェーズ2調査)
  • 地歴調査(フェーズ1調査)の結果により、「土壌汚染のおそれの区分」が確定したのち、土壌汚染対策法等の規定に従い、実際の土壌や土壌ガス等を採取する調査です。
  • 一般的には、表層土壌(土壌の場合は0.5m、土壌ガスの場合は1.0mまで)を対象とすることから、表層土壌調査とも呼ばれることがあります。
汚染あり
       
詳細調査・ボーリング調査
(フェーズ2調査)
       
詳細調査・ボーリング調査(フェーズ2調査)
  • 概況調査(表層土壌調査)の結果により、土壌ガスが検出(第一種特定有害物質の場合)、基準不適合の土壌(第二種・第三種特定有害物質の場合)が確認された場合、詳細調査(ボーリング調査)を行います。
  • 第一種特定有害物質の場合は、実際の土壌を採取することにより、土壌汚染の有無を確認します。
  • 第二種・第三種特定有害物質の場合には、表層土壌より下部の土壌を採取することにより、土壌汚染の深さを把握します。
汚染対策範囲の確定
       
汚染対策計画の策定
汚染の除去
汚染の残置
汚染の管理
(地下水モニタリング等)
汚染対策計画の策定
  • フェーズ2調査結果を踏まえ、汚染状況の対策計画を策定します。
  • 土壌汚染対策法では健康被害を防止するため、舗装、盛土などの対策が認められています。
  • 一般的な不動産売買では、汚染を完全に除去する「掘削除去」工事が行われることが多いのが実情です。
  • 地下水汚染を有する場合には、原位置浄化対策も行われています。
     
汚染対策工事
(フェーズ3)
対策終了
       
汚染対策工事(フェーズ3)
  • 汚染対策計画策定のうち、必要に応じ、行政との協議を経て、 汚染対策工事を実施します。
  • 対象面積や立地状況などにもよりますが、舗装など数週間で終了する工事もあれば、地下水汚染の浄化対策では数年に及ぶこともあります。
  • 費用対効果の検証のうえ、信頼できる業者選定が重要なポイントになります。
         


土壌調査について、どんなことでもお気軽にお声かけください。