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土壌汚染対策法第4条第1項届出手続について
(一定の規模以上の土地の形質の変更)

土壌汚染対策法第4条第1項届出手続について

一定の規模(3,000㎡以上)以上の土地の形質の変更を行う場合には、土壌汚染対策法の第4条により、土地の形質を変更する者が着手の30日前までに届出を行うことが規定されています。

都道府県知事は届出された対象地に、主に公的届出資料から特定有害物質による土壌汚染のおそれの有無を判断し、土壌汚染のおそれがあると認められたときは、土地所有者等に調査の実施および結果の報告が命令されます。

弊社では、土壌汚染対策法第4条に基づく届出手続き経験が豊富なスタッフにより、円滑な工事着手をサポートいたします。

土壌汚染対策法の第4条の手続きにおけるポイント

ポイントその①:土地の形質の変更

    地歴調査の種類は多数あります。お客様の目的、費用、納期などにより、選択する調査の種類が異なります。
    弊社では、長年の経験と実績に基づき、お客様の立場に合った最適な調査をご提案いたします。

ポイントその②:土地の形質の変更の届出が除外

    一定の規模以上の土地の形質の変更であっても、下記の軽微な行為の場合は届出の義務が免除されます。
  • 1.①~③すべてに該当する場合
    • ①土地の形質変更の区域外へ土壌を搬出しない場合
    • ②土壌の飛散・流出が伴わない土地の形質の変更である場合
    • ③掘削する深さが50㎝未満の場合
  • 2.農業を営むために通常行われる行為(耕作、収穫など)。ただし、土壌の搬出がないもの
  • 3.林業の用に供する作業路網の整備。ただし、土壌の搬出がないもの
  • 4.鉱山関係の土地において行われる土地の形質変更
  • 5.非常災害のために必要な応急措置として行う行為

ポイント③:届出義務者

    届出の義務を負う者は、「土地の形質の変更をしようとするもの」と規定されています。
    具体的には、開発を行う開発業者や工事請負の発注者と受注者の関係では、計画決定権を有する発注者が該当します。土地所有者であれば「同意書」が不要になりますが、土地所有者以外の者が届出をする場合には「同意書」が必要になります。

ポイント④:届出する内容

    届出を行う場合、「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」(様式第六)と共に下記の書類・図面を提出することとなります。なお、届出に際しては、事前に各自治体と相談することが望ましいです。
  • 1.一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(土壌汚染対策法施行規則 様式第六)
  • 2.形質変更をしようとする場所、形質変更の内容及び規模を示した資料
    • ①案内図
    • ②公図の写し
    • ③平面図に、工事計画範囲、掘削範囲、盛土範囲を示したもの
    • ④掘削の最大深さを示した断面図・立面図
    • ⑤土地の形質の変更の場所に関する地番、土地所有者一覧表
    • ⑥土地の所有者の所在を明らかにする書面 土地の登記事項証明書(登記簿)の写しなど
      ※直近3か月以内に取得したもの
  • 3.その他の資料【任意提出】
    • ①土地の利用履歴に関する資料(住宅地図、航空写真、過去の履歴調査の結果等)
      ※地図や航空写真を使用する場合には、著作権に注意する。
    • ②過去に実施した、土壌汚染調査や地下水水質調査の結果
    • ③有害物質の使用等に関する記録や図面等の写し
    • ④その他、土壌汚染のおそれを判断する上で参考となる資料

ポイント⑤:行政による汚染のおそれの判断

    都道府県知事は、下記の事項について公的届出資料や行政保有情報から土壌汚染のおそれについて調査・判断します。
  • 1.土壌汚染の存在が明らかである土地
  • 2.特定有害物質が埋められ、飛散し、流出し又は地下に浸透していた土地
  • 3.特定有害物質を製造し、使用し、又は処理していた土地
  • 4.特定有害物質を貯蔵し、又は保管されていた土地
  • 5.その他、2から4までと同等程度に土壌汚染のおそれが認められる土地
  • なお、5への該当性は掘削範囲の土壌のみではなく、掘削する部分よりも深い部分の土壌も含めて判断されることから、浅い範囲しか掘削しない場合であっても深部で土壌が汚染されているおそれがあると認められた場合には、調査の命令の対象となってしまう場合があります。

【土壌汚染対策法第4条第2項】土壌汚染状況調査

最近では、行政所有の公的届出資料のみでは、汚染のおそれの把握が十分ではないケースが増えたことから、土壌汚染対策法第4条第2項の規定を用いて、自主的に指定調査機関に法に基づく地歴調査を十することを指導する行政が増えています。

土壌汚染対策法第4条の手続き・調査の流れ

土壌汚染対策法第4条届出書鑑(例)



弊社では、積極的に行政対応も行っていますので、お気軽にお声かけください。