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クロロエチレン(第一種特定有害物質)について

特定有害物質のうち、第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)のクロロエチレンを取り上げます。

クロロエチレンは、2017年(平成29年)4月から土壌汚染対策法で新たに追加された特定有害物質になります。

別名

塩化ビニルモノマー、塩化ビニル、クロロエチレンモノマー、ビニルクロライド、クロロエテン等

特徴

常温では無色透明の気体もしくは液体であり、高圧液化ガスとして運搬・輸送される。エーテル臭、もしくは甘味のある快臭を有する。付加重合させるとポリ塩化ビニルになる。

用途

主な用途は、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合体、塩化ビニリデン・塩化ビニル共重合体などの合成原料です。

環境中での動き

大気中へ排出されたクロロエチレンは、主に化学反応によって分解され、1~4日程度で半分の濃度になると計算されています。水中に入った場合は、大気中へ揮発することによって失われ、約1~40時間で半分の濃度になると報告されています。

クロロエチレンと分解生成物

地歴調査や土壌汚染状況調査においては、クロロエチレン単体だけでなく、他の特定有害物質の分解生成物(テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、シス-1,2-ジクロロエチレン又は1,1-ジクロロエチレン:以下、親物質といいます)として扱う点に注意が必要です。

また、過去に親物質により土壌汚染が見つかり、区域指定を受けていた土地などにおいては、措置の種類として、土壌汚染の除去のうち、掘削除去によるものであれば、クロロエチレンの汚染のおそれなし、とされていますが、原位置浄化による場合には、クロロエチレンを含めた浄化がなされていない場合には、クロロエチレンによる汚染のおそれあり、とされることがあります。

環境基準

土壌環境基準 0.002mg/L以下
地下水環境基準 0.002mg/L以下
水質環境基準(健康項目)

土壌汚染対策法の基準(第一種特定有害物質)

土壌溶出量基準 0.002mg/L以下
土壌含有量基準
地下水基準 0.002mg/L以下
第二溶出量基準 0.02mg/L以下
引用・参考文献
「事業者が行う土壌汚染リスクコミュニケーションのためのガイドライン」(公益財団法人 日本環境協会 平成27年6月発行)