【環境省 指定調査機関】地歴調査・土壌調査・不動産評価・不動産売買・不動産仲介 トランスバリュー・リアルエステートサービス株式会社
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不動産仲介業者様向けサービス

土壌汚染対策法が平成15年に施行され、宅建業法でも宅地建物取引業者の仲介業務においては、土壌汚染に関する事項を重要事項説明書で説明をすることが求められることになりました。土壌汚染対策法が施行されて10年以上経過しており、不動産仲介業者としては、土壌汚染リスクの検討を回避することはできなくなっています。

宅地建物取引業者は全国で約12万社存在していますが、土壌汚染地やその疑いのある土地を頻繁に取り扱っている業者は多くはないと推測されます。実際の不動産取引としては、現在も有害物質を取り扱っている工場や稼働中のガソリンスタンドなどの不動産売買よりも、過去に工場、ガソリンスタンドやクリーニング店などが存在した土地の売買における土地売買が圧倒的に多いのが実情でしょう。したがって、不動産仲介業者においては、土壌汚染調査の実施が不可能な状況にある物件は少ないと思われます。土壌汚染調査を実施できる状況にもあるにもかかわらず、調査をしなかったことによる責任(善管注意義務違反)が問われるおそれもあり、土壌汚染リスクが高い物件の取扱いに関しては、より一層注意が必要です。

また、工場等の跡地だけでなく、かつて田、湿地帯、沼などであった土地においても、造成土や埋土(うめど)由来による土壌汚染の事例も多く、使用履歴だけでは土壌汚染の有無が分からないという実情も存在しています。

不動産仲介業者としては、円滑な不動産取引を行うためには、売主、買主の双方に土壌汚染に関する情報をしっかりと提供したうえで、引き渡し後のトラブルを回避するよう、努めなければなりません。

そのため不動産取引にあたっては、原則、土地利用の履歴等調査(地歴調査、フェーズ1調査)を実施し、土壌汚染リスクの有無を確認したうえで、必要に応じ、土壌汚染概況調査(フェーズ2調査)を実施することを弊社では推奨しています。

<土壌汚染の可能性がある物件>

  • 有害物質の取扱い履歴がある工場、作業場など
  • 廃棄物置場、危険物置場、油の保管倉庫など
  • 焼却炉があった土地、廃棄物などが埋め立てられた土地
  • 造成時や埋め立て時に、出所不明の土壌にて埋め立てられた履歴のある土地
  • 過去の土壌汚染調査で、汚染が発見されている土地
  • 隣接地などに有害物質を取扱い履歴のある工場等が立地していた土地

弊社では、土壌汚染に関する豊富な経験を有するスタッフのもと、実際の事例に基づく助言を積極的に行っています。

 

弊社が実施するサービス

1) 土壌汚染除去想定額の算出
各種調査結果を踏まえ、対象地の土壌汚染除去の想定額を算出します。
2) 土壌汚染リスク評価(フェーズ1調査)
土壌汚染リスクの大小の把握により、次のステップ(フェーズ2調査)の調査実施の必要性の有無を確認します。
3) 土壌フェーズ1.5調査
土壌汚染対策法などの法令には準拠しないものの、実際に数か所の土壌等の採取や分析を行い、土壌汚染の有無を実際に確認します。フェーズ1調査と組み合わせ、より汚染リスクの高い箇所での調査を実施することで、より効果を発揮します。(予算制約がある中では、有効な調査です)
4) 土壌フェーズ2調査
土壌汚染の有無の確認ができるため、より精度の高い土壌汚染リスク把握が可能です。
5) 既往調査報告書や対策工事報告書の第三者レビュー
過去に他社が実施済みの調査報告書や対策工事報告書の内容を、最新の法令に沿った形で、第三者レビューを実施します。
土壌汚染に関することは、何でもお気軽にお問合せください。