【環境省 指定調査機関】地歴調査・土壌調査・不動産評価・不動産売買・不動産仲介 トランスバリュー・リアルエステートサービス株式会社
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税理士様向けサービス

税理士様が土壌汚染に遭遇するケースとしては、下記のような状況が考えられます。

  • 相続不動産の中に、土壌汚染地(蓋然性が高い土地)を有している場合
  • 土壌汚染対策工事の費用に係る法人税の相談
  • クライアントの不動産売買時における土壌汚染調査や対策費用に関する税務相談
  • 土壌汚染地の売買における税務相談

土壌汚染地と税務の観点でみれば、「土壌汚染地の評価等の考え方について(情報)」(平成16年7月5日付国税庁課税部資産評価企画官情報第3号・国税庁課税部資産課税課情報第13号)にて、取扱いが説明されています。

相続税の課税対象として、土壌汚染地として評価できる土地は、「課税時期において、評価対象地の土壌汚染の状況が判明している土地」となっており、いわゆるフェーズ2調査が終了していることが必要だと考えられます。

実際、土壌汚染地を含む土地を相続対象不動産として相談を受けた税理士が、土壌汚染の除去費用の見積りを指定調査機関から取得し、税務署に説明を行ったところ、減価されたという例もございます。



弊社では、土壌汚染に関する豊富な経験を有するスタッフのもと、実際の事例に基づく助言を積極的に行っています。  また、土壌汚染地の買取りも自社で行っていますので、不動産処分や調査の実施の判断にお困りになりましたら、ご相談ください。

弊社が実施するサービス

不動産の概要を把握するため、現地や行政で主に下記内容について確認を行い、ご報告致します。
1) 土壌汚染除去想定額の算出
各種調査結果を踏まえ、対象地の土壌汚染除去の想定額を算出します。
2) 土壌汚染リスク評価(フェーズ1調査)
土壌汚染リスクの大小の把握により、次のステップ(フェーズ2調査)の調査実施の必要性の有無を確認します。
3) 土壌フェーズ1.5調査
土壌汚染対策法などの法令には準拠しないものの、実際に数か所の土壌等の採取や分析を行い、土壌汚染の有無を実際に確認します。
フェーズ1調査と組み合わせ、より汚染リスクの高い箇所での調査を実施することで、より効果を発揮します。 (予算制約がある中では、有効な調査です)
4) 土壌フェーズ2調査
土壌汚染の有無の確認ができるため、より精度の高い土壌汚染リスク把握が可能です。
5) 既往調査報告書や対策工事報告書の第三者レビュー
過去に他社が実施済みの調査報告書や対策工事報告書の内容を、最新の法令に沿った形で、第三者レビューを実施します。
弊社では、豊富な経験を有するスタッフが、先生方のサポートを実施いたします。お気軽にお問合せください。