地歴調査(フェーズ1調査)用語
地歴調査(フェーズ1調査)でよく使用されている用語について、用語集を作成しました。
(無断転載を固く禁ずる)
あ行
油汚染対策ガイドライン
平成18年3月に環境省が定めたガイドライン。土壌汚染対策法でカバーしていない油類について、調査方法や措置方法などを解説している。副題は「鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方」となっており、あくまでも鉱油類が対象である。
油類
土壌汚染対策法による規制の対象外である鉱油類、動植物油類などの総称。
一般公表資料
土壌汚染対策法で規定している地歴調査における収集すべき資料の1つ。同法の地歴調査では、資料調査として、一般公表資料、私的資料、公的届出資料の3種を収集することとなっており、ホームページ、法務局や図書館などで誰もが比較的容易に入手できる資料が対象である。具体的には、登記簿謄本、住宅地図、空中写真、地質図などである。
埋土
宅地として使用するために、海岸、河川、水田などを外部から土壌を搬入、運搬してきた土壌のこと。盛土(もりど、もりつち)とも呼ばれることがあり、稀に土壌汚染を引き起す土壌を含んでいる場合がある。
ASTM
世界最大規模の標準化団体である米国試験材料協会(旧称 American Society for Testing and Materials)のことを示す。ASTM規格とは、ASTMが定めたシステムやサービスなどの規格であり、フェーズ1環境サイトアセスメントの規格も制定されている。日本で実施されているフェーズ1調査は、同規格の調査方法などを参考としている。
MSDS
Material Safety Data Sheetの略称で、化学物質安全データシートのこと。工場などで使用している薬品類に関し、有害性のおそれがある化学物質の性状や取り扱いに関する情報を示している文書である。地歴調査(フェーズ1調査)では、成分を確認し、特定有害物質の有無を確認する。
エンジニアリング・レポート(ER)
BELCA(公益社団法人 ロングライフビル推進協会)によると、建築物・設備等及び環境に関する専門的知識を有するものが行った不動産の状況に関する調査報告書の総称である。建物状況調査報告書、建物環境リスク評価報告書、土壌汚染リスク評価報告書、地震リスク評価報告書により構成される。
おそれの区分の分類
地歴調査の結果による、土壌汚染のおそれの区分の分類のこと。土壌汚染対策法では「おそれが比較的多い」、「おそれが少ない」、「おそれがない」の3分類される。おそれの区分の分類により、土壌汚染状況調査(フェーズ2調査)の調査仕様(具体的には調査密度)が確定します。土壌汚染対策法に基づく調査では、汚染のおそれの区分を入手した情報からしっかりと行う必要がある。
か行
聴き取り調査
聴取調査、ヒアリング調査ともいう。地歴調査における土地の使用等の履歴、有害物質の取扱状況など詳しい人への聴き取り調査を行い、調査報告書としてまとめる。
揮発性有機化合物
VOC(Volatile Organic Compounds)とも呼ばれ、主にトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼンなどの揮発性のある有機化合物のことを示す。時間の経過とともに大気中に揮発していく一方で、地中では水より重い性質を持ち、地下水汚染を引き起こしやすい物質と言われている。土壌汚染対策法では第一種特定有害物質に該当する。
旧土地台帳
明治初期から昭和30年頃までの土地の所有者等の情報を記録している台帳のこと。各地の法務局に保管されており、誰でも比較的入手可能であることから、地歴調査で入手する閉鎖登記簿謄本を補完する資料として、地歴調査で使用されることが多い。
旧版地形図
国土地理院が発行している地形図のうち、過去に発行された地形図のことを指す。国土地理院では旧版地図と呼んでいるが、種々の地図と区別をするために、地歴調査のうえでは「旧版地形図」または「地形図」と呼ぶことも多い。明治時代から発行されている地域もあり、住宅地図や空中写真(航空写真)では確認できない年代であることから、有益な資料である。
行政調査
地歴調査における行政調査では、土壌汚染対策法に係る区域指定に係る情報の調査、ならびに水質汚濁防止法または下水道法における特定事業場の届出の有無の調査などを示す。インターネットで開示している行政もあれば、窓口のみ開示している行政もあり、全国の自治体の対応状況はバラバラである。
区域指定
土壌汚染対策法で規定されている区域指定は、土壌汚染が公表され、同法に基づき指定されている区域のことを示す。平成22年の法改正後は、「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」のいずれかを指す。行政窓口では「要措置区域等台帳」により、地番が開示されている他、最近はインターネットにより公開している自治体も増加している。
なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(いわゆる廃掃法)の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地(最終処分場跡地)のことを「指定区域」と呼ばれており、同区域のことを指している場合もある。
空中写真
主に飛行機から地表面を撮影した写真のことを指す。航空写真とも呼ばれる。昭和10年代から日本陸軍、米軍、国土地理院などが日本全土を撮影しており、住宅地図や旧版地形図では確認できない、調査対象地の状況を示す具体的な資料の1つとして、地歴調査では重宝されている。建物の配置状況や地表面の状況が確認できる反面、建物内の状況は確認できない。
形質変更時要届出区域
土壌汚染対策法で規定されている区域指定のうち、土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域である。一方で、同区域内で土地の形質の変更を行う際には、事前に届出が必要である区域である。要措置区域に該当しない場合、形質変更時要届出区域に指定される。
下水道法における特定施設
下水道法における特定施設とは、人の健康及び生活環境に対し、被害を及ぼすおそれのある物質を含んだ汚水を排出する施設のことを指し、水質汚濁防止法およびダイオキシン類対策特別措置法で定められている。特定施設を設置している工場・事業場を特定事業場と言われている。土壌汚染対策法第3条で規定されている有害物質使用特定施設の廃止時の調査は、水質汚濁防止法に加え、下水道法も対象となる。
現地調査(現地踏査)
土壌汚染対策法で規定されている地歴調査のなかで、実施される調査の1つ。資料調査に加え、調査対象地を確認する現地調査である。聴き取り調査も同時に行い、資料調査では確認できない建物の配置、特定有害物質の使用状況、廃棄物の埋め立て状況などを現地で確認し、記録する。なお、法に基づく地歴調査では、調査対象地の範囲や調査起点の確認も行うこととなっている。
航空写真
空中写真とほぼ同義。
公図
法務局に備え付けている土地の境界や建物の位置を確定するための地図に準じる図面のことである。不動産登記法第14条第1項等に規定する地図も公図と言われることが多い。調査対象地の地番を特定するために地歴調査では使用されることも多い。
公的届出資料
土壌汚染対策法で規定している地歴調査における収集すべき資料の1つ。同法の地歴調査では、資料調査として、一般公表資料、私的資料、公的届出資料の3種を収集することとなっており、行政へ届出がなされている届出書の写しを示す。具体的には、水質汚濁防止法(下水道法)に基づく特定施設設置届出書や同変更届出書、危険物貯蔵に関する届出書や同変更届出書に加え、都道府県知事へ提出している土壌汚染対策法第3条第1項に基づくただし書きの確認申請書なども該当する。
公有水面埋立地
公有水面埋立法に基づき、埋立された区域のことを示す。地歴調査では、同法に関する埋立免許願書、変更許可申請書、竣工許可申請書、埋立工事着手届などを入手し、汚染のおそれを把握する。
古地図
一般的には、過去に発刊された住宅地図のことを示す。過去の調査対象地の使用状況を示す資料として、一定の間隔毎に入手し、報告書として取りまとめる。表札や看板をベースに住宅地図が作成されていることが多いため、建物毎の使用状況までは把握できないことも多いが、古い年代では昭和30年代後半から発刊されている地域もあり、汚染のおそれを把握する資料として使用されることが多い。
さ行
自然的原因(自然由来)
人為的原因を確認することができない土壌汚染(基準不適合土壌)であって、地質的に同質な状態で広く存在する土壌汚染地(第二種特定有害物質に限る)については、専らいわゆる自然的原因による土壌汚染であると考えられる、と環境省発刊の「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)」で解説されている。なお、出所が不明な埋土による土壌汚染については、人為的原因による汚染である。
実測図(実測面積)
実測図は地積測量図のことであり、実際に測量された面積のことを実測面積という。公簿面積とは異なる場合も多い。
調査対象地の面積や形状、調査計画を作成するにあたっても有益な資料であることから、地歴調査のなかで、収集する資料の1つである。
私的資料
土壌汚染対策法で規定している地歴調査における収集すべき資料の1つ。同法の地歴調査では、資料調査として、一般公表資料、私的資料、公的届出資料の3種を収集することとなっており、土地所有者等のみが所有している資料を示す。具体的には、資産リスト(固定資産税・都市計画税 課税明細書等)、建物配置図、地質柱状図、MSDS、過去に自主的に実施した土壌調査や対策工事報告書などであり、地歴調査における有益な資料である。
社史
企業が会社の歴史を書籍にした資料である。地歴調査においては、過去の土地の使用開始時期や使用状況など有益な情報を社史から得られるケースがあり、一般公表資料の1つとして調査対象者が確認することも多い。社史が社内史や社内広報紙の場合には、私的資料となる。
重金属等
主に鉛、六価クロム、水銀などの重金属等のことを示す。自然界に存在する物質も多い。地中では移動性が比較的小さい性質を持つが、自然界では分解せず、長期間残存することも多い物質である。土壌汚染対策法では第二種特定有害物質に該当する。
住宅地図
地歴調査における収集すべき資料の1つであり、最新版以外の住宅地図を古地図と呼ぶこともある。全国には株式会社ゼンリン、吉田地図株式会社、株式会社明細地図社など複数の地図出版会社がある。調査報告書に住宅地図を添付する場合には、著作権法に留意しなければならない。
水質汚濁防止法における特定施設
水質汚濁防止法における特定施設とは、人の健康及び生活環境に対し、被害を及ぼすおそれのある物質を含んだ汚水を排出する施設のことを指している。特定施設を設置している工場・事業場を特定事業場と言われている。土壌汚染対策法第3条で規定されている有害物質使用特定施設の廃止時の調査は、水質汚濁防止法に加え、下水道法も対象となる。
た行
第一種(第二種・第三種)特定有害物質/第一種特定有害物質
土壌汚染対策法で規定されている特定有害物質のうち、揮発性有機化合物12種類のことを示す。主に昭和40年代から、電気製品、自動車、自動車部品製造工場や半導体工場で脱脂剤や洗浄剤などとして大量に使用されてきた物質を含んでいる。
第二種特定有害物質
土壌汚染対策法で規定されている特定有害物質のうち、重金属等10種類のことを示す。各種製造工場だけでなく、体温計や血圧計などの医療器具などにも含まれている他、自然界に存在する物質も多い。
第三種特定有害物質
土壌汚染対策法で規定されている特定有害物質のうち、農薬等5種類のことを示す。農薬が4種類、ポリ塩化ビフェニル(PCB)と併せた計5種類のことである。土壌汚染対策法で指定されている農薬は残留性が低い物質が多い。
ダイオキシン類
土壌汚染対策法の対象外であり、ダイオキシン類対策特別措置法にて詳細な事項が決められている。ダイオキシン類は、ポリ塩化ジベンゾフラン (PCDF)、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン (PCDD)、ダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル (DL-PCB) の総称であり、主に焼却炉などにおいて塩素を含む物質の不完全燃焼や、薬品類の合成の際、意図しない副合成物として生成していると言われている。
地下水質調査
水質汚濁防止法第15条では「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない」と規定しており、その結果を都道府県が公表している。地歴調査(フェーズ1調査)では、調査対象地の周辺における地下水汚染の有無の公表情報を確認することがある。最近は、自治体のホームページで公表していることが多い。
地下水の流向
地歴調査(フェーズ1調査)において、地下水の流向を推定する場合は、地下水の流向を判定している資料(既往調査報告書)の確認、既存の観測井からの流向確認、周辺地形から推定する方法などがある。地下水の流向方向により、調査対象地内の土壌・地下水汚染の流動や調査対象地周辺からの土壌・地下水汚染の流入などを推定し、評価することが多い。
地下タンク
工場やガソリンスタンドなどで地下埋設されているタンクのこと。地歴調査(フェーズ1調査)では貯蔵物の中身、設置時期、構造、漏えい履歴の有無、点検記録の確認などを行う。
地形図
国土地理院が発行している地形図のうち、最新版の地形図のことを一般的に指す。国土地理院では地図と呼んでいるが、種々の地図と区別をするために、地歴調査では「地形図」と呼ぶことも多い。
地番
全国の土地に付されている番号で、土地登記簿には地番が付与されている。調査対象地を特定する番号でもあり、土壌汚染対策法に基づく届出を行う際や区域指定の際などには地番で事務が行われる。なお、住居表示が実施されていない地域では地番を住所の表示に用いている。
調査対象地
土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の対象となる土地のことを指している。
調査対象地周辺
土壌汚染対策法では、調査対象地の周辺の土地であって、当該調査対象地における汚染のおそれを把握する上で参考となる情報に係る土地のことを指している。
例えば、調査対象地と同じ埋立材により一体的に造成された土地であって、土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査により、その汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかとなっている土地が想定されている。
地歴調査チェックリスト
土壌汚染対策法の地歴調査を行う際に、環境省が制定したチェックリストである。法に基づく調査の場合、地歴調査報告書と一緒に提出する必要がある。なお、同チェックリストには、指定調査機関だけでなく、調査を実施した土壌汚染調査技術管理者名を記載する必要がある。
登記簿謄本
登記簿の写しであり、大きく不動産(土地と建物)、商業(法人)に分かれている。法務局で取得が可能であり、コンピュータ化された以降の登記簿は、全国どこの法務局でも取得が可能となった。しかし、閉鎖登記簿に関しては、現在も管轄法務局のみでしか取得できない。
特定事業場図
特定施設を設置している工場または事業場のことを特定事業場として総称することがある。一般的には届出事業所単位である。
特定施設
土壌汚染対策法では、人の健康及び生活環境に対し、被害を及ぼすおそれのある物質を含んだ汚水を排出する施設のことを指す。
汚水の排出先により、水質汚濁防止法または下水道法のいずれかの法律が適用されている。土壌汚染対策法では、特定有害物質の使用等がなされている場合には、有害物質使用特定施設と呼んでいる。
特定有害物質
土壌汚染対策法で規定されている有害物質のことである。第一種特定有害物質、第二種特定有害物質、第三種特定有害物質の3種類に分類される。
土地台帳
旧土地台帳のことである。
土地の改変
東京都「環境確保条例」(正式名称「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」)で規定されているが、土地の切り盛り、掘削その他土地の造成又は建築物その他の工作物の建設その他の行為に伴う土地の形質の変更のことを指している。土壌を触る行為全般を示している。
土地の形質の変更
一定規模以上の場合、土壌汚染対策法の調査契機となる「土地の形状または性質を変更する行為」のことを指す。なお、土壌汚染対策法の場合は、掘削だけでなく、盛土も含んでいる。
な行
農薬等
土壌汚染対策法で規定されている特定有害物質のうち、第三種特定有害物質のことを示す。農薬が4種類、ポリ塩化ビフェニル(PCB)と併せた計5種類のことである。
は行
廃棄物
工場などから排出される廃棄物(ごみ)のこと。法規制が厳しくなかった時代では敷地内に埋設をしたり、焼却炉にて焼却(焼却灰は埋設)していたこともあり、特定有害物質を含有している製品や材料による土壌汚染の可能性がある。地歴調査(フェーズ1調査)では、廃棄物置場の変遷、廃棄物の種類、保管方法、野焼きの有無などを確認している。
PRTR
事業所から環境(大気、水、土壌)へ排出される化学物質の量および廃棄物に含まれ、事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表している。平成13年4月から実施されている。
表層地質図
地質図のうち、表層部分の地質を示した図面のことを指す。地歴調査(フェーズ1調査)では、地形分類図とともに、地形・地質の概要を示す資料として、使用されることが多い。
閉鎖登記簿謄本
登記簿において、登記記録がコンピュータ化された以前に閉鎖された登記簿の謄本の総称である。土地、建物、商業の閉鎖登記簿謄本が存在する。地歴調査では所有者変遷を遡る場合や地番の成り立ちを確認する場合、そして、過去に所在していた事業者の業種を調査する場合にも取得することがある。コンピュータ化された以前の情報であり、取得するには所管の法務局にて申請をする必要がある。
ボーリング柱状図
土質柱状図とも呼ばれ、地質調査を行った際の地質断面図を示す。地下の地質状況を示すものであり、地層の層序、土壌の種類・質・厚さ、孔内水位などの情報が得られる。地歴調査(フェーズ1調査)では地盤状況を示す資料として収集され、帯水層の確認やボーリング調査の計画などのために使用されている。
ま行
もらい汚染
調査対象地周辺から調査対象地へ土壌・地下水汚染を引き起こしている状態のこと。調査対象地では有害物質の使用等の履歴がない場合でも、隣接地や周辺地から有害物質を含む地下水が流入してくることもあることから、地歴調査(フェーズ1調査)では対象地周辺の利用状況も確認している。
や行
役所調査
行政調査とほぼ同義。
有害物質使用特定施設
土壌汚染対策法では、水質汚濁防止法または下水道法の特定施設のうち、特定有害物質の使用等がなされている場合には、有害物質使用特定施設と呼んでいる。
油分
成分としての油であり、土壌汚染では油類の方が使用されている。土壌汚染対策法による規制の対象外である鉱油類、動植物油類などの総称。
要措置区域
土壌汚染対策法で規定されている区域指定のうち、土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域である。要措置区域に該当しない場合には、形質変更時要届出区域に指定される。
ら行
役所調査
行政調査とほぼ同義。
裸地(らち)
植物や建築物などに覆われておらず、土がむき出しになっている状態の土地のことを示す。ばい煙などに含有されている有害物質などが直接土壌へ蓄積してしまうため、土壌汚染を引き起こしやすい土地である。
REC(Recognized Environmental Condition)
BELCAガイドラインでは、「使用履歴のある有害物質や石油製品などが、現時点で漏えいしている状態にある、過去に漏えいした履歴がある、あるいは将来において漏えいが発生することが十分に懸念され、土壌や地下水に影響を引き起こすような状況があれば、その事実」のことをRECと定義している。
土壌調査について、どんなことでもお気軽にお声かけください。