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地歴調査(フェーズ1調査)用語集

地歴調査(フェーズ1調査)でよく使用されている用語について、用語集を作成しました。 (無断転載を固く禁ずる)

た行

第一種(第二種・第三種)特定有害物質/第一種特定有害物質

    土壌汚染対策法で規定されている特定有害物質のうち、揮発性有機化合物12種類のことを示す。主に昭和40年代から、電気製品、自動車、自動車部品製造工場や半導体工場で脱脂剤や洗浄剤などとして大量に使用されてきた物質を含んでいる。

第二種特定有害物質

    土壌汚染対策法で規定されている特定有害物質のうち、重金属等10種類のことを示す。各種製造工場だけでなく、体温計や血圧計などの医療器具などにも含まれている他、自然界に存在する物質も多い。

第三種特定有害物質

    土壌汚染対策法で規定されている特定有害物質のうち、農薬等5種類のことを示す。農薬が4種類、ポリ塩化ビフェニル(PCB)と併せた計5種類のことである。土壌汚染対策法で指定されている農薬は残留性が低い物質が多い。

ダイオキシン類

    土壌汚染対策法の対象外であり、ダイオキシン類対策特別措置法にて詳細な事項が決められている。ダイオキシン類は、ポリ塩化ジベンゾフラン (PCDF)、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン (PCDD)、ダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル (DL-PCB) の総称であり、主に焼却炉などにおいて塩素を含む物質の不完全燃焼や、薬品類の合成の際、意図しない副合成物として生成していると言われている。

地下水質調査

    水質汚濁防止法第15条では「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない」と規定しており、その結果を都道府県が公表している。地歴調査(フェーズ1調査)では、調査対象地の周辺における地下水汚染の有無の公表情報を確認することがある。最近は、自治体のホームページで公表していることが多い。

地下水の流向

    地歴調査(フェーズ1調査)において、地下水の流向を推定する場合は、地下水の流向を判定している資料(既往調査報告書)の確認、既存の観測井からの流向確認、周辺地形から推定する方法などがある。地下水の流向方向により、調査対象地内の土壌・地下水汚染の流動や調査対象地周辺からの土壌・地下水汚染の流入などを推定し、評価することが多い。

地下タンク

    工場やガソリンスタンドなどで地下埋設されているタンクのこと。地歴調査(フェーズ1調査)では貯蔵物の中身、設置時期、構造、漏えい履歴の有無、点検記録の確認などを行う

地形図

    国土地理院が発行している地形図のうち、最新版の地形図のことを一般的に指す。国土地理院では地図と呼んでいるが、種々の地図と区別をするために、地歴調査では「地形図」と呼ぶことも多い。

地番

    全国の土地に付されている番号で、土地登記簿には地番が付与されている。調査対象地を特定する番号でもあり、土壌汚染対策法に基づく届出を行う際や区域指定の際などには地番で事務が行われる。なお、住居表示が実施されていない地域では地番を住所の表示に用いている。

調査対象地

    土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の対象となる土地のことを指している。

調査対象地周辺

    土壌汚染対策法では、調査対象地の周辺の土地であって、当該調査対象地における汚染のおそれを把握する上で参考となる情報に係る土地のことを指している。
    例えば、調査対象地と同じ埋立材により一体的に造成された土地であって、土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査により、その汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかとなっている土地が想定されている。

聴取調査

    聴き取り調査、ヒアリング調査とほぼ同義。

地歴調査チェックリスト

    土壌汚染対策法の地歴調査を行う際に、環境省が制定したチェックリストである。法に基づく調査の場合、地歴調査報告書と一緒に提出する必要がある。なお、同チェックリストには、指定調査機関だけでなく、調査を実施した土壌汚染調査技術管理者名を記載する必要がある。

登記簿謄本

    登記簿の写しであり、大きく不動産(土地と建物)、商業(法人)に分かれている。法務局で取得が可能であり、コンピュータ化された以降の登記簿は、全国どこの法務局でも取得が可能となった。しかし、閉鎖登記簿に関しては、現在も管轄法務局のみでしか取得できない。

特定事業場図

    特定施設を設置している工場または事業場のことを特定事業場として総称することがある。一般的には届出事業所単位である。

特定施設

    土壌汚染対策法では、人の健康及び生活環境に対し、被害を及ぼすおそれのある物質を含んだ汚水を排出する施設のことを指す。
    汚水の排出先により、水質汚濁防止法または下水道法のいずれかの法律が適用されている。土壌汚染対策法では、特定有害物質の使用等がなされている場合には、有害物質使用特定施設と呼んでいる。

特定有害物質

    土壌汚染対策法で規定されている有害物質のことである。第一種特定有害物質、第二種特定有害物質、第三種特定有害物質の3種類に分類される。

土地台帳

    旧土地台帳のことである。

土地の改変設

    東京都「環境確保条例」(正式名称「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」)で規定されているが、土地の切り盛り、掘削その他土地の造成又は建築物その他の工作物の建設その他の行為に伴う土地の形質の変更のことを指している。土壌を触る行為全般を示している。

土地の形質の変更

    一定規模以上の場合、土壌汚染対策法の調査契機となる「土地の形状または性質を変更する行為」のことを指す。なお、土壌汚染対策法の場合は、掘削だけでなく、盛土も含んでいる。


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