【環境省 指定調査機関】地歴調査・土壌調査・不動産評価・不動産売買・不動産仲介 トランスバリュー・リアルエステートサービス株式会社
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地歴調査(フェーズ1調査)用語集

地歴調査(フェーズ1調査)でよく使用されている用語について、用語集を作成しました。 (無断転載を固く禁ずる)

さ行

自然的原因(自然由来)

    人為的原因を確認することができない土壌汚染(基準不適合土壌)であって、地質的に同質な状態で広く存在する土壌汚染地(第二種特定有害物質に限る)については、専らいわゆる自然的原因による土壌汚染であると考えられる、と環境省発刊の「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)」で解説されている。なお、出所が不明な埋土による土壌汚染については、人為的原因による汚染である。

実測図(実測面積)

    実測図は地積測量図のことであり、実際に測量された面積のことを実測面積という。公簿面積とは異なる場合も多い。
    調査対象地の面積や形状、調査計画を作成するにあたっても有益な資料であることから、地歴調査のなかで、収集する資料の1つである。

私的資料

    土壌汚染対策法で規定している地歴調査における収集すべき資料の1つ。同法の地歴調査では、資料調査として、一般公表資料、私的資料、公的届出資料の3種を収集することとなっており、土地所有者等のみが所有している資料を示す。具体的には、資産リスト(固定資産税・都市計画税 課税明細書等)、建物配置図、地質柱状図、MSDS、過去に自主的に実施した土壌調査や対策工事報告書などであり、地歴調査における有益な資料である。

社史

    企業が会社の歴史を書籍にした資料である。地歴調査においては、過去の土地の使用開始時期や使用状況など有益な情報を社史から得られるケースがあり、一般公表資料の1つとして調査対象者が確認することも多い。社史が社内史や社内広報紙の場合には、私的資料となる。

重金属等

    主に鉛、六価クロム、水銀などの重金属等のことを示す。自然界に存在する物質も多い。地中では移動性が比較的小さい性質を持つが、自然界では分解せず、長期間残存することも多い物質である。土壌汚染対策法では第二種特定有害物質に該当する。

住宅地図

    地歴調査における収集すべき資料の1つであり、最新版以外の住宅地図を古地図と呼ぶこともある。全国には株式会社ゼンリン、吉田地図株式会社、株式会社明細地図社など複数の地図出版会社がある。調査報告書に住宅地図を添付する場合には、著作権法に留意しなければならない。

水質汚濁防止法における特定施設

    水質汚濁防止法における特定施設とは、人の健康及び生活環境に対し、被害を及ぼすおそれのある物質を含んだ汚水を排出する施設のことを指している。特定施設を設置している工場・事業場を特定事業場と言われている。土壌汚染対策法第3条で規定されている有害物質使用特定施設の廃止時の調査は、水質汚濁防止法に加え、下水道法も対象となる。


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